離婚した際に、慰謝料や財産分与などお金についてはお互いに何も請求しないと取り決めました。しかし、相手が婚姻期間中に不貞行為(浮気)していたことが離婚後に発覚しました。この場合、慰謝料は請求できるのでしょうか?
離婚の際、調停調書や公正証書などの書面を作成している場合には、「本件離婚に関し、お互いに債権債務がないことを確認する」、「名目を問わず何ら財産上の請求をしないことを約束する」といった文言が記されることがほとんどです。これを「清算条項」といいます。清算条項を取り決めた以上は、損害賠償や財産分与請求の権利・義務などを、放棄もしくは免除したと考えられます。したがって、この場合元夫に慰謝料の請求をすることは困難です。一方で、そこまで厳密に取決めをしていない場合、相手方の不貞行為を知らなかったのであれば、錯誤(=勘違い)を主張し、取決めは無効であると主張して慰謝料の請求ができる可能性があります。
注意すべきなのは、あくまで夫婦間の取決めである以上、不貞相手に対しての請求権までは放棄していないという点です。なので、仮に元夫に対して請求ができない場合であっても、不貞が原因で婚姻関係が破綻したといえる場合には、不貞相手に対して慰謝料の請求をすることは可能です。請求権が時効で消えてしまわないうちに請求をすることが必要です。