すでに支払われた夫の退職金も財産分与の対象になりますか?
財産分与の対象になる可能性があります。
退職金は給与の後払いに近い性質のものであるという考え方が現在の主流です。そうであれば、夫の給与から貯めた貯金が夫婦の共有財産として財産分与の対象になるのと同様に、退職金も財産分与の対象になると考えることができます。
ただし、財産分与の対象となる範囲は、退職金のうち、実質的な婚姻期間中に形成されたといえる部分に限られます。したがって、婚姻関係が悪化してすでに数年間別居しているといった場合には、原則として別居期間中に形成された部分の退職金は財産分与の対象にはならないことに注意が必要です。