結婚後に購入した不動産が夫の単独名義になっているのをいいことに、夫が勝手に売却しようとしています。現在、離婚を考えており、この不動産も財産分与の対象になると思うのですが、なんとか売却を止める手段はありませんか?
裁判所に対して、民事保全法に基づいて「処分禁止の仮処分」を申し立てる方法があります。
ただし、民事保全手続では、万が一、相手方(夫)に不当な損害を与えたときに備え、保証金を納めなければならず、裁判所が保証金の額を決定します。
離婚のご相談時によくある質問
裁判所に対して、民事保全法に基づいて「処分禁止の仮処分」を申し立てる方法があります。
ただし、民事保全手続では、万が一、相手方(夫)に不当な損害を与えたときに備え、保証金を納めなければならず、裁判所が保証金の額を決定します。