結婚中に相続した財産は財産分与の対象になりますか?
結婚中に相続した財産も「婚姻中に共同して形成した財産」にはあたらないので、原則として財産分与の対象にはなりません。
- 財産分与と慰謝料について
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- 財産分与について教えてください。
- 財産分与としてどのくらいの額をもらうことができますか?
- 結婚前に有していた財産は財産分与の対象になりますか?
- 結婚中に相続した財産は財産分与の対象になりますか?
- 専業主婦(主夫)でも、財産分与を受けることができますか?
- 婚姻中は共働きをしていました。どのくらい財産分与を受けることができますか?
- 財産分与により不動産を取得しました。どのような手続を取ればよいでしょうか?
- 離婚したあとでも財産分与の請求はできますか?
- すでに支払われた夫の退職金も財産分与の対象になりますか?
- 夫はまだ退職していませんが、今離婚しても退職金が財産分与の対象になりますか?
- 不動産の財産分与をする場合、住宅ローンが残っているときにはどうすればよいですか?
- 結婚後に購入した不動産が夫の単独名義になっているのをいいことに、夫が勝手に売却しようとしています。現在、離婚を考えており、この不動産も財産分与の対象になると思うのですが、なんとか売却を止める手段はありませんか?
- 財産分与や養育費の支払いについて合意ができましたが、将来、その支払いがされなくなることを心配しています。何か対策はありますか?
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- 夫婦で離婚を話し合っているのですが、夫が「愛犬は絶対に渡さない」と言っています。離婚した場合、ペットの所有権はどうなりますか?また、ペットを引き取った場合、養育費はもらえますか?
- 離婚の際、慰謝料や財産分与などお金についてはお互いに何も請求しないと取り決めましたが、離婚後、元配偶者が婚姻期間中に不倫(浮気)していたと発覚しました。この場合、慰謝料は請求できますか?