離婚に関するご相談ならアディーレ法律事務所

離婚に関するQ&A

婚姻中は共働きをしていました。どのくらい財産分与を受けることができますか?

共働きや配偶者の事業に協力しているケースについては、原則として配偶者に50%の貢献度を認め、特段の事情がある場合には貢献度を増減するという考え方が一般的です。

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