財産分与や養育費の支払いについて合意ができましたが、将来、その支払いがされなくなることを心配しています。何か対策はありますか?
当事者の取決めを強制執行認諾約款付公正証書にしておくとよいでしょう。このような公正証書を作成しておくことで、相手方の財産に対し、強制執行をすることができます。
相手が公正証書の作成に応じない場合には、合意書を作成しておくことをおすすめします。これらは、調停、審判、裁判となった際に財産分与や養育費について合意があったことの証拠となります。
離婚のご相談時によくある質問
当事者の取決めを強制執行認諾約款付公正証書にしておくとよいでしょう。このような公正証書を作成しておくことで、相手方の財産に対し、強制執行をすることができます。
相手が公正証書の作成に応じない場合には、合意書を作成しておくことをおすすめします。これらは、調停、審判、裁判となった際に財産分与や養育費について合意があったことの証拠となります。