夫婦で離婚を話し合っているのですが、夫が「愛犬は絶対に渡さない」と言っています。離婚した場合、ペットの所有権はどうなりますか?また、ペットを引き取った場合、養育費はもらえますか?
犬などのペットは、法律上は物として扱われます。そのため、離婚に際しては、家や家具、車などと同じく「財産」として財産分与の対象となり、夫婦で協議して分けることとなります。とはいえ、生き物であるペットを半分に分けることはできませんので、引き取りを希望する側がほかの財産を譲ったり、あるいは相応額の金銭を支払うことによって所有権を得る形が一般的です。
また、子どもと違い、ペットに対する養育費の支払義務はありません。原則として、ペットの飼育にかかる費用は引き取った側が負担することとなります。ただし、離婚する際の条件として、費用の一部負担をお願いしたり、その分を慰謝料に上乗せするといった形で支払を受けることは可能です。
なお、財産分与は「婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産」を分ける制度ですので、結婚する前から飼っていたペットはその対象になりません。その場合は、結婚前に飼っていた側に所有権があります。