夫はまだ退職していませんが、今離婚しても退職金が財産分与の対象になりますか?
任意に夫が応じる場合には問題ありませんが、裁判手続において分与の対象となるかはケースバイケースです。
というのも、将来の退職金(の額)は、退職に至るまでの見込年数が長いほど、不確定な要素によって左右されることになるからです。
この点に関して、これまでの裁判例によると、退職するまでの期間や勤務先の退職金規程などの事情から、退職金が将来支給されることがほぼ確実である場合には、財産分与の対象として認められる傾向があるといわれてきました。もっとも、最近は支給が相当先であっても、退職金が賃金の後払い的性質を有することから、財産分与の対象となると判断されることも多くなっているようです。
ただし、実際にどのように分けるかは過去の裁判例でもさまざまです。離婚時点で分けることを命じたものもあれば、将来支給されたときに分けることを命じたものなどもあります。