離婚のご相談時によくある質問

財産分与について教えてください。

財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚の際に分配する制度です。財産分与は、(1)清算的財産分与(2)扶養的財産分与(3)慰謝料的財産分与の3つに分けられます。

  1. 清算的財産分与
    夫婦が婚姻中に共同で形成した財産は、実質的に夫婦の共有財産ですので、離婚時には清算することになります。当事者が婚姻前から有していた財産や、婚姻後に相続等により得た財産については夫婦が協力して形成した財産とはいえないため、原則として清算の対象にはなりません。清算の対象には、動産、不動産、金銭、預金債権、有価証券等が含まれます。
  2. 扶養的財産分与
    離婚により、生活が苦しくなってしまう配偶者に対してなされる財産分与です。専業主婦(主夫)などの、離婚により経済的に弱い立場に置かれる配偶者が、離婚後、経済的に自立できるだけの期間の援助という趣旨で支給されるのが一般的です。この分与が認められるためには、請求する側の配偶者に扶養が必要となること、請求される側の配偶者に扶養するだけの能力があることが必要となります。
  3. 慰謝料的財産分与
    配偶者の有責行為によって離婚に至った場合には、精神的な苦痛を償うための慰謝料を配偶者に請求することができます。財産分与の際、このような慰謝料も含めて額や支払方法などを定めることが可能です。
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