離婚問題の知識と法律

協議離婚

協議離婚とは?

夫婦が話し合いをし、離婚する旨の合意が成立すれば、後は離婚届を市区町村に提出するだけで離婚が成立します。

この手続により離婚するケースが大半を占めています。

協議離婚の流れ

  1. 夫婦間で離婚をするか、離婚の条件はどうするか話し合います。
  2. 上記について夫婦間で合意に至れば、公正証書を作成、離婚届を提出します。

協議離婚する場合、公正証書を作成したほうがいいの?

離婚の際には、当事者間において決めておくべき事項が多数あります。

「とにかく離婚したい!」からといって、何も決めないまま、あるいは口約束のみで離婚してしまうと、後から不都合が生じる可能性があります。

そのため、協議離婚をする場合には、財産分与・慰謝料・養育費等について十分に話し合いをし、決定しておく必要があります。また、合意の内容を書面にしておき、養育費等の金銭の支払いを離婚後に受ける場合には、将来支払ってくれなかったときに備えて、公正証書を作成しておくとよいでしょう。

本当はもっともらえるはずだったのに、不利な条件で合意してしまった、合意書の書き方が曖昧で後で法的に効果がなかった、ということにならないように協議離婚をする際にも、当事務所へのご相談をおすすめします。

協議離婚する際に決めておくべき事項とは?

多くの方に共通する事項としては以下のものがあります。

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 婚姻費用の清算
  • 年金分割
  • 養育費
  • 親権者(監護権者)の指定
    • ※子どもが未成年の場合、親権者は誰なのかを離婚届に必ず書かなければならないため、離婚前に決定する必要があります。
  • 面会交流
  • 離婚後の氏

監修者情報

林 頼信

弁護士

林 頼信

はやし よりのぶ

資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
慶應義塾大学法学部

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。

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