離婚問題の知識と法律

子どもの氏・戸籍について

子どもの氏・戸籍について

ここでは分かりやすくするため、以下の例を用いて離婚と氏・戸籍について説明をしていきたいと思います。

例:
  • 山田花子さんは佐藤太郎さんと結婚して、氏が山田から佐藤に変わりました。
  • 花子さんと太郎さんとの間には、次郎くんという男の子が生まれました。
  • 花子さんは、太郎さんと離婚することになりました。

両親が離婚しても、子どもの氏・戸籍には影響はありません。
何の手続もしなければ、次郎くんは親が結婚している間の氏・戸籍のまま(佐藤次郎)になります。
そのため、離婚により、旧姓の山田に戻った(復氏した)母親(山田花子)が、子ども(佐藤次郎)の親権者となった場合には、母親の氏・戸籍と子どもの氏・戸籍が異なってしまう場合が出てきます。

氏が異なると、同じ戸籍に入ることができませんので、母親が子どもを同じ戸籍に入れるためには原則として子どもの氏の変更許可申立をこの住所地を管轄する家庭裁判所にし、入籍届を役所に出す必要が出てきます。
つまり、次郎くんは母親と同じ氏(山田次郎)となります。

なお、母親が婚姻中の氏を名乗る婚氏続称はあくまでも結婚中の氏を「名乗ることができる」だけですので、婚氏続称の届けをしている親であっても、その親の民法上の氏は結婚前の氏となっています。
先ほどの例でいえば、婚氏続称の届けをすることにより、佐藤花子を名乗ることとなりますが、民法上は山田花子のままです。

そのため婚氏続称の届けをしている場合でも、民法上は子ども(佐藤次郎)と親(山田花子)の氏が異なっていますので、同じ戸籍に入るためには子どもの氏の変更が必要です。

監修者情報

林 頼信

弁護士

林 頼信

はやし よりのぶ

資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
慶應義塾大学法学部

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。

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