離婚問題の知識と法律

離婚後の請求

離婚後の請求

以下の事項について定めないまま離婚をした場合でも、離婚後に請求できる可能性があります。また、離婚後の事情の変更により、一旦決定した合意の内容を変更することができる場合もあります。

  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 過去の婚姻費用
  • 養育費
  • 年金分割
  • 監護権者の指定・親権者の変更
  • 面会交流
  • 子の引き渡し  など

財産分与

離婚の際、財産分与をしていなかった場合でも、離婚の成立から2年以内であれば離婚後に財産分与の請求ができる可能性があります。

慰謝料

離婚の際、慰謝料について定めていなかった場合でも、原則、離婚の成立から3年以内であれば離婚後に請求できる可能性があります。

ところで、離婚の際の慰謝料については、厳密には以下の2つに分類されます。

  1. 不倫・暴力といった離婚に至った原因行為から生じる精神的な苦痛に対するもの
  2. 離婚をすることそれ自体から生ずる精神的な苦痛に対するもの

(1)の離婚に至った原因行為から生じる精神的な苦痛に対する慰謝料請求については、原則として、精神的苦痛の原因となる行為を知ったときから3年以内に請求する必要があります。

一般的に(1)と(2)の厳密な区別はされておらず、離婚の成立から3年以内に請求をすればよいのですが、厳格に両者を区別して判断される場合もあるため注意が必要です。

過去の婚姻費用

過去の婚姻費用については、離婚後の財産分与に含めることで請求できる可能性があります。

ただし、離婚後2年が経過すると請求できなくなる可能性があるため注意が必要です。

過去に取り決めた婚姻費用の金額を変更できる場合があります

仕事の退職等により生活状況が変化した場合には、過去に取り決めた婚姻費用の金額が不相当になる場合があります。
この場合、例外的に婚姻費用の金額を変更できる可能性があります。

養育費

離婚時に養育費の取り決めをしていなかった場合でも、将来の養育費については、離婚後も請求することができます。

ただし、裁判上、過去の養育費の請求そのものは認められないことが多く、過去の養育費の不払いの事実を考慮して将来の養育費の金額を増額等する傾向があります。

養育費の額を変更できる場合があります

養育費の額を決めた当時に予想できなかった事情の変化があった場合は、養育費の金額の変更ができる場合があります。

たとえばこんな場合、養育費が増額されるかも!

※子ども(母)=養育費の支払いを受ける側、父=養育費を支払う者とします。

  • 母の収入が減った
  • 母・子どもが重大な病気やケガをした
  • 子どもが進学して教育費が増えた

年金分割

原則として、離婚の翌日から2年以内であれば請求できる可能性があります。

親権者・監護権者

離婚の際に監護権者の指定をしていなかった場合、子どものために必要がある場合には、離婚後に監護権者を決定するよう要求することができます。

親権者・監護権者を変更できる場合があります

子どもの利益のために必要がある場合には、離婚の際に定めた親権者をもう一方の親に変更することが認められます。

また、子どもの利益のために必要がある場合には、離婚の際に定めた監護権者を取り消したり変更することができます。

たとえばこんな場合、変更できるかも!

  • 子どもが親権者・監護権者に虐待されている
  • 親権者・監護権者が養育に対する熱意をもっていない
  • 子どもが親権者・監護権者の変更を望んでいる

親権者の変更については、必ず裁判所の手続において変更しなければなりませんが、監護権者の変更については話合いで変更することが可能です。

ただし、親権者・監護権者の変更は、子どもに対する影響が大きいため、裁判所においては簡単には認められない傾向にあります。

面会交流

離婚の際、面会交流権について定めていなかった場合でも離婚した後に子どもとの面会交流を求めて、面会回数・方法等の取り決めをすることができる可能性があります。子どもが未成年であれば、面会交流の内容をこのときまでに決めなければならないといった、期限の制約はありません。

面会交流の方法を変更できる場合があります

子どもの利益のために必要があると認められた場合、面会交流の方法を変更することができます。事情によっては、面会交流自体を取りやめることが認められる場合があります。

子の引き渡し

離婚の際、監護権を取得したにもかかわらず、監護権を有しない者が、子どもを手元に留めている場合、監護権者は、監護権者でない者に対して子どもを引き渡すよう請求することができます。

たとえば、離婚の際、母を親権者とし、監護権者を別に定めなかったが(親権と監護権を分離しない場合親権者と監護権者は同一となります)、父が子どもを手元に留めて離さない場合、母は父に対して子どもを母の元に戻すよう請求することができます。

監護権を有しない者は、原則として子を自分の元に引き渡してくれるよう請求する権利がありません。

そのため、監護権を有しない者が子どもの引き渡しを求めるためには、監護権者を自分に指定する手続ないし親権者を自分に変更する手続をとる必要があります。

以上のように、離婚後であってもさまざまな請求できる場合がありますが、請求できる期限が決まっているものや、手続が複雑なものもあります。
まずは、当事務所へご相談ください。

監修者情報

林 頼信

弁護士

林 頼信

はやし よりのぶ

資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
慶應義塾大学法学部

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。

離婚、浮気・不倫の慰謝料に
関するご相談はアディーレへ!
離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!
  • 費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり
  • ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。全国65拠点以上。(※1)