離婚問題の知識と法律

戸籍について

結婚により氏を変えなかった人の場合

結婚により氏を変えなかった場合は、離婚後も結婚している間に入っていた戸籍にとどまることになり、特別な手続は必要ではありません。

結婚により氏を変えた人の場合

結婚により氏を変えた場合には、結婚前の氏に戻るか、離婚後も引き続き結婚している間の氏を使用する(婚氏続称)かによって入る戸籍が異なってきます

婚氏続称の届出をした場合

原則として、新しい戸籍が作成され、その新しい戸籍に入ることになります。

婚氏続称の届出をしなかった場合

この場合には、結婚する前の戸籍に戻るのが原則になります。前の戸籍に入っていた本人の父母が別の戸籍へ転籍している場合には、転籍後の戸籍に入ることになります。結婚前の戸籍が既に削除されている場合や、新しい戸籍の編成の申し出をした場合、新しい戸籍が編成されることになります。

監修者情報

林 頼信

弁護士

林 頼信

はやし よりのぶ

資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
慶應義塾大学法学部

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。

離婚に関するご相談は
初回60分5,500円・全国対応
離婚に関するご相談は、初回60分5,500円!
  • 費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり
  • ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。全国65拠点以上。(※1)