離婚問題の知識と法律

離婚の種類と手続方法

離婚の種類には、協議離婚調停離婚審判離婚裁判離婚という4種類の手続方法があります。
それぞれの手続方法の概要や、手続の流れを解説します。

離婚の手続方法

  1. 協議離婚とは、夫婦間の話合いによって合意を成立させ、離婚条件を取り決める方法です。裁判所をとおさず、離婚届を提出するだけで成立します。
  2. 調停離婚とは、家庭裁判所で調停委員を通して話合いをすることで合意を成立させ、離婚条件を取り決める方法です。
  3. 審判離婚とは、調停が不成立となった場合に、家庭裁判所の判断(審判)によって離婚条件を取り決める方法です。
  4. 裁判離婚とは、調停が不成立となった場合や審判に異議が出た場合に、家庭裁判所に訴訟を提起し、裁判上の手続で離婚する方法です。

離婚成立までの流れ

離婚成立までは、以下のような流れで進みます。

夫婦間で協議
調停の申立て
  • 調停不成立
  • 調停に代わる審判
訴訟提起
離婚不成立、または離婚が認容されるも、慰謝料額などに不満あり

控訴・上告

まずは、夫婦間で離婚や離婚の条件について話し合い、協議離婚の成立を目指します。

夫婦間の話合いで合意できない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員を通して離婚や離婚の条件について話合うことで調停離婚の成立を目指します。
調停が不成立となった場合に、調停に代わり家庭裁判所の判断で離婚を認めるのが審判離婚です。異議申立てがなされずに2週間経つと、審判が確定し離婚が成立します。

調停が不成立、かつ審判に異議が申し立てられた場合には、訴訟を提起し裁判離婚の成立を目指します。裁判所が離婚を認めるか、合意できれば離婚が成立します。
ただし、裁判離婚をするには、原則として事前に調停手続を経ていなければなりません。また、裁判離婚が認められるためには、法定離婚事由が必要です。

なお、離婚が成立したあとにとるべき手続については、離婚前後のやることリストで詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

監修者情報

林 頼信

弁護士

林 頼信

はやし よりのぶ

資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
慶應義塾大学法学部

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。

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